部会長 | 尾島恭子 |
常任委員 | 【庶務】東 珠実、野崎有以 |
【会計】宮﨑陽子、佐藤真弓 | |
【編集・J-STAGE対応】小林陽子、正保正惠 | |
【広報・渉外】花輪由樹 | |
地区代表委員 | 【北海道・東北・関東】星野亜由美 |
【中部】南 有哲 | |
【関西】宮﨑陽子 | |
【中国・四国】竹下浩子 | |
【九州・沖縄】倉元綾子 | |
会計監査 | 石渡尊子、八幡彩子 |
選挙管理委員 | 【委員長】花輪由樹【委員】尾島恭子 |
事務局 | 尾島恭子 |
Ⅰ 名称、事業、目的 | |
第1条 | 本会は一般社団法人日本家政学会家政学原論部会と称する。 |
第2条 | 本会は一般社団法人日本家政学会の専門分野別の活動として、家政学原論の研究の推進、ならびにその知識の普及、及び研究者の交流を深めることを目的とする。 |
第3条 | 本会は、総会・研究会・セミナーの開催、会報の発行などの事業を行う。 |
第4条 | 本会は、事業計画及び予算と事業報告及び決算を理事会に報告するものとする。 |
Ⅱ 会員 | |
第5条 | 本会員は、次の4種とする。正会員は一般社団法人日本家政学会会員とする。 |
(1) 正 会 員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた者。 | |
(2) 学生会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた者。 | |
(3) 賛助会員:本会の目的に賛同し、寄付など財政的援助をする者。 | |
(4) 名誉会員:多年家政学原論の研究の発展に貢献した者で、総会の承認を得た者。 | |
Ⅲ 総会 | |
第6条 | 総会は、毎年1回部会長が招集する。 |
第7条 | 臨時総会は部会長が必要と認めたとき、部会長が招集する。 |
第8条 | 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
Ⅳ 地区会 | |
第9条 | 本会に、一般社団法人日本家政学会支部と同一地域ごとに6地区会を設ける。 |
第10条 | 地区会は原則として本会の会員をもって構成する。 |
第11条 | 地区会は第2条、第3条に準じて事業を行う。 |
第12条 | 各地区は所属会員の互選により代表者を選出する。 |
Ⅴ 役員、委員会 | |
第13条 | 本会に委員14名、会計監査2名、幹事若干名を置く。また、顧問及び事務局長を置くことができる。 |
第14条 | 委員会は本会の各地区代表者6名、並びに常任委員8名よりなる。常任委員は、正会員の中から正会員の投票によって決定する。選挙は、毎年、定員の半数につき行う。同数得票の場合は年少者をとる。委員会は会の運営につき協議する。常任委員会は委員会の委任を受け、会の運営を行う。 |
第15条 | 部会長は、学会部会運営規定に従い、委員の互選によって選出し理事会の承認を得る。部会長は本会を代表する。 |
第16条 | 会計監査は正会員中より総会の承認を得て決定し、本会の予算及び決算に関する監査を行う。 |
第17条 | 幹事は部会長が正会員中より委嘱し、会の事務を行う。 |
第18条 | 顧問及び事務局長は、正会員中より委員会の推薦にもとづき、総会の承認を得て定める。 顧問及び事務局長は常任委員会に出席することができる。 |
第19条 | 委員の任期は2年とし、2期を超えて引き続き再任することはできない。 |
2 | 委員以外の役員任期についても前項の規定を準用する。但し、幹事にあっては委嘱した部会長の任期を超えることはできない。 |
第20条 | 役員は、この部会の役員として相応しくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても、委員会の4分の3以上の決議により、これを解任することができる。 |
Ⅵ 会費 | |
第21条 | 正会員会費は年額5,000円、学生会員会費は年額2,000円とする。また,正会員および学生会員が3年間会費を滞納した場合は,原則として退会したものとみなすことができる。 |
Ⅶ 規約の変更 | |
第22条 | 本規約の改廃は,総会において承認を受け,学会理事会に報告する。 |
補則 | |
1. | 本会の会計年度は、前年4月1日より3月31日までとする。 |
2. | 本会の事務局は、原則として、部会長の所属機関または居所に置く。 |
3. | 補則および附則の変更は、委員会において審議し、総会に報告する。 |
附則 | |
1. | 本規約は、2022年8月21日より施行する。 |
(一社)日本家政学会家政学原論部会は,家政学研究において顕著な業績を遺された常見育男先生のご寄付を基金として,家政学原論研究における新進研究者の育成を目的とした学術研究奨励賞を制定しています。
(一社)日本家政学会家政学原論部会は,当部会の発展に多大の貢献をされた亀髙京子先生のご寄付を基金として,家政学原論研究における学術出版の振興を目的とした学術出版賞を制定しています。